|
介護保険の訪問看護サービスは、訪問看護が必要な要支援者・要介護者に提供されます。 また、これらの要介護者であっても、末期がん、厚生労働大臣が定める疾病(※)など、急性増悪期の訪問看護は介護保険のサービスの対象をはずれ、医療保険から訪問看護を受けることになります。
要介護者などで医療保険から訪問看護サービスが支給される場合は、介護保険からの支給額を訪問看護以外のサービスに振り替えることができます。なお、要支援・要介護と認定されなかった方の場合は、従来どおり、かかりつけ医の指示により医療保険から訪問看護サービスを受けることができます。 そのほか、介護保険の対象外である40歳までの医療保険加入者や精神障害者は従来どおり、かかりつけ医の指示により医療保険から訪問看護サービスを受けることができます。
※厚生労働大臣が定める疾病など |
・末期の悪性腫瘍
・多発性硬化症
・重症筋無力症
・スモン
・筋萎縮性側索硬化症
・脊髄小脳変性症
・ハンチントン病
・進行性筋ジストロフィー症
・パーキンソン病関連疾患(進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症、パーキンソン病(ホーエン・ヤールの重症度分類がステージ3以上であって、生活機能障害度がⅡ度またはⅢ度のものに限る))
・多系統萎縮症(線条体黒質変性症、オリーブ橋小脳萎縮症およびシャイ・ドレーガー症候群)
・プリオン病
・亜急性硬化性全脳炎
・ライソゾーム病
・副腎白質ジストロフイー
・脊髄性筋萎縮症
・球脊髄性筋萎縮症
・慢性炎症性脱髄性多発神経炎
・後天性免疫不全症候群
・頸髄損傷または人工呼吸器を使用している状態及び急性増悪期の場合 |
|